飲食業に使用する店名や商品名を保護するために
飲食業、例えばラーメン店、レストラン、パン屋さん、喫茶店、バー、居酒屋、スナック等の飲食業はお店が流行ってくると他の店がこちの店名や商品名とマネしてきて困ることがあります。
特許庁に商標登録を済ませておけば、他の店がこちらの店名や商品名をマネすることができなくなります。このため他の店から営業の妨害をされることを防止することができます。
ただし注意点があります。お店の名前や商品名等のネーミングの商標登録は最初に営業を開始した者に与えられるものではありません。
先に特許庁に手続きをした者に商標権は与えられます。ここが一番うっかりしやすいところです。こちらががんばって営業することによりお店を有名にした場合でも、特許庁に商標登録出願をしていなければ商標権者になることはできません。
商標登録は先手必勝です。後手を引くと対応が難しくなります。
商標登録の方法
- 飲食業の商標登録の手順は?
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まず最初に他人が先に飲食業についての商標登録を済ませているかどうかを調べることが大切です。もしかするとライバルが先に権利を取ってしまっている可能性があるからです。
既に商標権を取られてしまっている場合には後から商標登録出願をしても審査にパスすることができません。
商標を無料で調べてくれる特許事務所もありますので、まずはその様な特許事務所に相談してみるのも一つです。
商標登録についての情報を
以下に項目ごとに参考情報を整理してみました。飲食業の商標登録を行う前に参考にしてみてください。
飲食業の商標登録の注意点について
ライバルの商標権取得状況の研究が必要です
ライバルは商標権をどの程度整備しているのかの研究が必要です
ライバルに出遅れないようにしなければなりません。まずは同業他社がどの程度の権利を整備しているか調べてみましょう。
登録商標を調べるだけでは不十分です
商標権者になることができるのは特許庁に最初に商標登録出願をした者です。調べた段階で問題となる商標が発見できない場合であっも出願していないで放置していると、他人に後日こちらの権利を取得されてしまう場合があります。
他人に出遅れないように注意する必要があります。
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